熱中症対策を怠ると罰則?対象になるケース・企業がやるべき対策を解説

2025年6月から、労働安全衛生法に基づく熱中症対策が罰則付きで義務化されました。

「もし対策が不十分で違反になったらどうなるのか?」と不安を感じている事業者の方も多いのではないでしょうか。対策を怠ると、現場の責任者だけでなく企業や経営者にも重い罰則が科される可能性があります。

そこで本記事では、熱中症対策義務化に伴う具体的な罰則内容や違反ケース、そして企業が最優先で取り組むべき予防施策までを解説します。自社の安全管理体制を見直すための参考にしてください。

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熱中症対策に違反したらどんな罰則が与えられる?

熱中症対策に違反したらどんな罰則が与えられる?

企業が適切な熱中症対策を怠った場合、拘禁刑(刑務所に収容される刑罰)や罰金といった厳しい処罰を受ける可能性があります。

具体的には、労働安全衛生法により、対策義務の違反者には「6カ月以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金」が科されるケースです。また、企業が注意すべきなのは、同法に「両罰規定」が設けられている点です。

この規定により、現場の責任者など違反行為をした本人だけでなく、雇用している法人や事業主に対しても同様に罰金刑が科されます。

そのため、現場での熱中症対策の不備は、個人のミスや責任だけでは済まされません。経営層も含め、会社全体が重い法的・社会的責任を問われるリスクがあることを、深く認識しておく必要があります。

熱中症対策の義務に違反して罰則の対象になり得るケース

熱中症対策の義務に違反して罰則の対象になり得るケース

ここでは、厚生労働省の指針や労働安全衛生法の規定に基づき、企業が注意すべき具体的な違反ケースを紹介します。

▼熱中症対策の義務に違反して罰則の対象になり得るケース

  • ケース①|報告体制を整備していない
  • ケース②|報告体制の周知が不十分
  • ケース③|対応手順を現場ごとに定めていない
  • ケース④|元請・下請間で対策が未実施

参照:厚生労働省

ケース①|報告体制を整備していない

高温多湿な環境での作業において、体調不良を速やかに報告する体制が整っていない場合は義務違反となります。

前提として対象となるのは、WBGT(暑さ指数)28℃以上、または気温31℃以上の場所で、連続1時間以上あるいは1日4時間以上行われる作業です。

このような現場で、本人が自覚症状を感じた際や周囲が異変に気づいた際の連絡ルートが決められていないと、体制の未整備として問題視されます。報告体制の不在は初動の遅れに直結し、最悪の場合は命に関わる事態を招きかねません。

現場の誰もが迷わずSOSを出せるルールを敷くことが、法令遵守と安全確保の大前提です。

ケース②|報告体制の周知が不十分

報告体制を社内で形だけ整えていても、現場の従業員に伝わっていなければ、罰則の対象になり得ます。「体制の整備」だけでなく「関係労働者への周知」までがセットで義務付けられているためです。

例えば、立派なマニュアルを作成していても、現場の作業員が「誰に、どのような手段で報告すればよいか」を理解していなければ意味がありません。緊急時に現場が混乱しないよう、朝礼での定期的な呼びかけや、連絡先・担当者を記載したポスターを目立つ場所に掲示するなどが必要です。

制度をつくるだけで満足せず、それが現場の末端まで確実に浸透して機能する状態にして初めて、法的な義務を果たしたとみなされます。

ケース③|対応手順を現場ごとに定めていない

各現場の状況に合わせた、具体的な熱中症対応手順が定められていないケースも違反とみなされる可能性が高いです。事業者はあらかじめ、作業場単位で詳細な対処プロセスを決めておく必要があります。

具体的には、具合が悪くなった従業員を作業から離脱させる基準や、身体を冷却するための具体的な手順を明確にしなければなりません。

必要に応じて速やかに医師の診察を受けさせるための搬送ルートなど、重篤化を防ぐための具体的な措置を定めておくことが求められます。

万が一の事態に備え、各現場の特性に即した実践的な対応フローを事前に構築しておくことが不可欠です。

ケース④|元請・下請間で対策が未実施

建設現場など複数の業者が混在する作業において、元請・下請間で十分な熱中症対策が実施されていない場合も罰則リスクが生じます。

同一の作業場に複数の事業者がいる場合、元方事業者だけでなく、作業に関わるすべての企業に安全衛生管理の措置義務が発生するからです。

厚生労働省の施行通知でも、関係する請負人を含めた各事業者それぞれが対策を講じる必要があると明確に示されています。つまり、「下請けの自己責任だ」といった認識は通用せず、どちらか一方でも対策を怠っていれば、法的な責任を問われます。

混在作業の現場においては、それぞれの立場に関わらず各企業が当事者意識を持ち、密に連携して予防措置を徹底しましょう。

熱中症対策違反で罰則規定を受けないために企業がやるべきこと

熱中症対策違反で罰則規定を受けないために企業がやるべきこと

ここでは、企業が最低限クリアしておくべき3つの必須対策について詳しく解説します。

▼熱中症対策違反で罰則規定を受けないために企業がやるべきこと

  • やるべきこと①|報告体制を整備する
  • やるべきこと②|対応手順を作成する
  • やるべきこと③|関係労働者に対して周知する

やるべきこと①|報告体制を整備する

熱中症の被害を最小限に抑えるためには、現場の異常をいち早く察知できる報告体制の構築が最優先です。初期症状の段階で迅速に対応できれば、重症化を防ぐ可能性が高まります。

具体的には、「誰に」「どのような手段で」連絡するのか、緊急時の報告ルートを明確に定めておく必要があります。現場の責任者や安全管理担当者を窓口として指定し、その連絡先を全従業員が即座に確認できる状態にしておきましょう。

近年では、スマートウォッチのようなウェアラブルデバイスの導入も有効な手段として注目されています。生体情報をモニタリングし、心拍数や体温の異常を自動で検知する仕組みの活用もおすすめです。

やるべきこと②|対応手順を作成する

体調不良者が発生した際に現場がパニックに陥らないよう、具体的な対応手順をあらかじめ作成しておくことも重要な義務です。

手順には、衣服を緩めて身体を冷却する方法や水分・塩分を補給させる流れなど、初動対応の内容を盛り込みます。また、救護エリアの設置有無や利用方法、救急車の要請手順、医療機関への搬送ルートなど、重症化を想定した対応フローも定めましょう。

作成した手順は文書化するだけでなく、定期的な訓練を通じて現場で確実に運用できる状態にしておくことが大切です。

やるべきこと③|関係労働者に対して周知する

報告体制や対応手順を明文化し、全従業員が理解・実行できる状態まで周知を徹底しましょう。完成度の高いルールを作っても、実際に現場で行動する人たちが内容を理解していなければ、緊急時に機能しないからです。

日々の業務に組み込む工夫として、作業前の朝礼やミーティングを活用するのが効果的です。その日の熱中症警戒アラートの状況を共有したり、前日の睡眠時間や朝食の有無をチェックしたりする環境を整えましょう。

熱中症を防ぐために企業が取り組むべき予防施策

熱中症を防ぐために企業が取り組むべき予防施策

ここでは、労働者の健康を守り、安全な作業環境を維持するために企業がすぐに取り組むべき3つの具体的な予防アクションについて解説します。

▼熱中症を防ぐために企業が取り組むべき予防施策

  • 施策①|空調・冷却機器・ウェアの導入
  • 施策②|休憩ルール・声かけ・巡回の徹底
  • 施策③|WBGT管理・アラート体制の構築

施策①|空調・冷却機器・ウェアの導入

熱中症予防として、作業環境の温度を下げる設備や、個人用の冷却グッズの導入は効果的です。

具体的には、屋内の作業場や風通しの悪い現場であれば、スポットクーラーや大型扇風機、ミスト発生装置などの設備投資が推奨されます。直射日光の当たる屋外現場においては、テントや遮熱シートを活用して人工的な日陰を確保し、直射日光を避ける工夫が欠かせません。

一方で、移動を伴う作業員に対しては、空調服や冷却ベスト、高性能なアイスパックといった個人装備の支給が役立ちます。おすすめのドライアイスジャケットについては、以下からご参照ください。

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施策②|休憩ルール・声かけ・巡回の徹底

物理的な設備投資と並行して、こまめな休憩のルール化や現場での積極的な声かけを徹底することも不可欠な予防施策です。

具体的な対策として、WBGT値(暑さ指数)の高さに応じて「30分〜60分ごとに必ず休む」といった明確な基準を設けてください。休憩時には、のどが渇いているかどうかにかかわらず、時間を決めて水分と塩分を摂取させるルールを定着させることが重要です。

また、現場責任者が定期的に巡回し、作業員の顔色や発汗状態を確認しながら声かけを実施する体制を敷きましょう。個人の自己管理に任せきりにするのではなく、管理者側から意識的にアプローチを続けることで、熱中症のサインを早期に発見できます。

施策③|WBGT管理・アラート体制の構築

作業現場の危険度を客観的な数値で把握するために、WBGT(暑さ指数)の徹底管理とアラート体制の構築を早急に行いましょう。気温に加えて湿度や輻射熱も考慮されたWBGT値は、人間の主観的な感覚に頼るよりも、正確な熱中症リスクを判定できます。

実践にあたっては、作業を行う各現場に専用のWBGT計を設置し、常に最新の気象状態を測定できる環境を維持することが求められます。そして万が一、指数が安全な基準値を超過した場合には、迷わず作業を中断したり、稼働時間を短縮したりするルール設定が必須です。

危険な数値が計測された際は、スマートフォンのアラート通知機能や現場への緊急掲示などを活用し、関係者全員へ瞬時に状況を共有してください。

目に見えない暑さをデータとして「見える化」し、全員がすぐに行動を変更できる仕組みを整えましょう。

熱中症対策には特許取得のドライアイスジャケットがおすすめ

ドライアイス/保冷剤(アイスパック)ジャケット

引用:ドライアイス/保冷剤(アイスパック)ジャケット

法改正による罰則リスクに備え、より確実な熱中症対策を求める企業様にはドライアイス・保冷剤ジャケットの導入がおすすめです。

この製品の最大の特徴は、モーターなどの電気部品を使用していない点にあります。引火や爆発の危険性がある「防爆エリア」など、従来の空調服が持ち込めない特殊な現場でも安全に着用できます。

また、マイナス78.5℃のドライアイスが生み出す強力な冷気を、3時間以上にわたって持続できる冷却性能の高さも強みです。

生地には軽量かつ難燃性の素材を採用しており、フルハーネスやライフジャケットとの併用も可能であるため、現場の作業性を損なう心配もありません。

過酷な高温環境から従業員の命を守り、法的義務を確実に果たしたいと考える事業者様にとって頼もしいアイテムです。

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まとめ:罰則リスクを防ぐには、早期の環境整備と対策が不可欠

まとめ

熱中症対策義務化により、適切な対応を怠った企業は「6カ月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」といった重い罰則を受ける可能性があります。報告体制の未整備や下請け任せの管理は法令違反となるため、各現場に合わせた手順の作成と全従業員への周知が急務です。

同時に、WBGT値の管理や冷却グッズの導入といった物理的な予防策も欠かせません。

特に空調服が使えない過酷な現場には、圧倒的な冷却力を持つ「ドライアイスジャケット」が有効です。従業員の命と企業の社会的信用を守るためにも、本格的な暑さが到来する前に万全の対策と環境整備を進めましょう。

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